栃木県でクレーン車の事故を起こした運転手がどうやら「てんかん」の患者だったらしく(一次情報を得ていない、発作性病気というニュースとTwitter情報からおそらく確定だとは思うが)、同じ病気の人間として書いておこうと思う。
私が、初めて「てんかん」の発作を起こしたのは5年ほど前。それから一昨年にかけて3度、意識を失って救急搬送されている。
最初の2度は「てんかん」と診断されなかったので、薬を処方されることもなく、検査されて様子を見られて退院させられた。
なので、その後もしばらく車やバイクを運転していた。幸い、事故は起こしていない。運転中に発作を起こしたこともない。
3度目の発作を起こして搬送された病院で初めて「てんかん」だと診断された。そして、「車を運転するな」と医師から告げられた。
入院した時の主治医は詳細を告げなかったが、その後の外来で、薬を処方してもらいに別の医師に話を聞いたところ、「最後の発作から2年」は運転はしてはいけない法律があるらしい。これも条文を確認したわけではなく医師の話だ。これも昔は二度と運転できなかった時代もあったらしく、現在は改善されたとのこと。
次に、免許証の更新の話。昨年免許の更新があった。最後の発作から10ヶ月。更新の申請書の裏に、「意識を失う発作を過去2年以内に起こしたことがあるか?」という質問項目があるのを覚えている人がいるであろうか?ほとんどの人は該当しないから流しているに違いない。これを正直にチェックすると別室に通されることになる。
これはあまり書きたくないのだが、ここで嘘をついてチェックしなければ、おそらく更新できたであろうと思われる。
別室に通されると、話をされ、診断書の用紙を渡される。その用紙には、主治医に、「最後の発作から2年経過し、その後発作が起きていないから問題ないでしょう」というような内容の診断書を書いてもらい、その診断書を持って免許センターに行けば改めて更新ができることになる。
それまでは期限の切れた、お飾りの免許証が手元に残ることになる。失効と言えばなのかもしれないが、更新不可なので、厳密にはそれとも違う。ただし、期限と関係なく、その診断書をもらえたら、連絡をくれと、そうすれば更新できる、と免許センターの人には言われた。
ただ、1年11ヶ月目に発作が起きればリセットだし、免許をもらった直後に発作を起こせばまた運転できない。
まともに「てんかん」と診断され、治療を受け、服薬していたのであれば、職業ドライバーなど絶対すべきではないと思うのだ。私は、今後、免許証の更新ができたとしても、身分証明書としてしか使う気はないし、今はそれがなくて困っているので運転免許の更新がしたいだけなのだ。運転がしたいわけではない。
これが、現在治療中の人間が語る「てんかん」という病気と運転に関する「事実」です。
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